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nirverna220さん、こんにちは。

添付書面として添付を要しないものを解答欄に記載した場合は減点の対象となります。
たとえば、抵当権の設定登記の申請において、「住所証明情報」と記載した場合がこれに該当します。

一方、所有権移転登記の申請において、登記権利者につき、会社法人等番号を提供することで住所証明情報の添付を省略できる場合は、添付情報として「住所証明情報」と記載します。

「住所証明情報が必要だと思って、でもその書面が添付欄にない場合、本人確認証明書を代わりに提出すると思ってその番号を記載した場合」というのが具体的にどのような場面であるのかが把握できませんので、本試験の問題であれば「○年度本試験 不動産登記法 第○欄」等で特定するか、本試験以外の問題であれば具体的にどのような問題の内容になっているのかを記載してください。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-10-22 15:48:36

小泉先生こんにちは
今年の司法書士試験の記述の不動産登記法です
住所証明情報がないことに気づき、代わりに本人確認証明書を添付させました
どうせ分かんないんだから書いた方が得だろうと思って添付しちゃいました

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nirverna220  2022-10-23 08:07:33

nirverna220さん、こんばんは。

設問にあるように、「本人確認情報」は登記義務者が登記識別情報を提供できないな場合に作成され、申請時に提供されるものとなっています。
登記権利者が住所証明情報を提供すべき場面で、作成・提供すべきものではありません。

講師 小泉嘉孝

投稿内容を修正

koizumi1  2022-10-25 19:08:19



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