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不登法/過去問書式不明点
nirverna220 2022-10-21 02:28:29
令和四年度の司法書士試験の不動産登記法記述三問目で丙土地について遺産分割が成立したが実際にはその内容が代位でされた物と同じだった場合には当該登記は省略出来ると思うのですが、仮に代位の登記と遺産分割登記の内容が違ったらどうなるのですか?
例:丙土地について中村和子が共有持分権 4分の 1 、石川義子が共有持分権 4 分の1 、中村大介が共有持分権 4分の 2
例:丙土地について中村和子が共有持分権 4分の2、石川義子が共有持分権 4 分の2 、
更正でしょうか抹消でしょうか
それとも代位の早い者勝ちでしょうか?
nirverna220さん、こんばんは。
法定相続分による共同相続登記がなされた後にこれと異なる割合で遺産分割が成立した場合は、「遺産分割」を原因として持分移転登記を申請します。
なお、今後(令和6年4月1日以降)、「遺産分割」を原因とした更正登記の申請を認める形で検討されています。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-10-25 19:03:35
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