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nirverna220さん、こんばんは。

根抵当権者が抵当不動産について競売申立てをしたことにより根抵当権の元本が確定した場合は、当該競売申立てに基づく差押登記が(裁判所書記官からの嘱託で)実行されます。
その後、当該競売申立てが取り下げられても、元本確定の効果は変わりません。
したがって、登記記録上、元本確定が明らかとなっているため、元本確定登記は必要ありません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-10-25 18:57:38

小泉先生競売を申し立てるとそんなことあるんですね
書記官もわざわざ登記しなきゃいいのに

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nirverna220  2022-10-29 06:12:23



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