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商登法/監査役設置会社の定めの設定について
ayu 2022-10-21 14:35:25
商業登記 監査役設置会社の定めの設定について
監査役を設置する場合、監査役の登記事由はなぜ、設置ではなく変更なのですか?
商業登記は申請書にこう書かないといけないという決まりではないと思いますが、記述で設定って書いたら減点ですか?
実務では設定って書いても問題ないですか?
ayuさん、こんばんは。
会社が設立され、それ以降にこれまで置いていなかった監査役を置くことになったという意味で、「監査役の変更」とします。
どの側面で捉えるかによって、文言は変わってきますので、必ずこれが正解で他が用語の使い方として絶対に間違っているとはいえません。
また、本試験の採点基準及び実務は、一つ一つの文言について明らかにされているわけではなく、不明です。
したがって、法務省等のHP・通達・記録例等で明らかにされているもの又は実務書に示されている文言を使用しておくのが最も無難な選択だといえます。
予備校のテキストもそういったものを参考に作成されています。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-10-25 19:25:17
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