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商登法/本人確認証明書について
ayu 2022-10-21 16:45:16
ABの取締役がいる会社が取締役会設置会社にし、cが新たに取締役に就任し、取締役会で代表取締役Aが退任して新たにBが就任した場合、
Cは取締役に就任したので取締役変更登記をしますが、原則就任承諾書プラス本人確認書を添付しますが、Bを代表取締役を選任する取締役会に出席し、取締役会議事録に印鑑を押して印鑑証明書を提出した場合、本人確認承諾書は添付しなくてもいいですか?
しなくてもいい場合、理由は何ですか?また条文の根拠は61条6項ですか?
本人確認証明書の添付は不要です。
根拠条文は、規則61条7項ただし書きのうち、「前項(6項)の規定により当該取締役の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない」という部分です。
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ya39113955 2022-10-30 01:10:02
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