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nirverna220さん、こんばんは。

弁済前に合併があった場合は、合併による移転登記後に抹消登記を申請します。
弁済後に合併があった場合は、合併による移転登記は申請せず、存続会社が登記義務者として抹消登記を申請します。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-10-25 18:52:11

弁済後に合併があった場合は、合併による移転登記は申請せず、存続会社が登記義務者として抹消登記を申請します。
という事は、登記の忠実義務に違反しませんかね

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nirverna220  2022-10-29 00:26:55



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