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不登法/記述
nirverna220 2022-10-21 21:24:05
令和四年度の司法書士試験の記述式試験を解いていてふと高だったらどうなんだろうと疑問に思いました
第三欄の根抵当権者に起こった会社合併と弁済についてです
ここからは試験問題とは違って、こうだったらって空想ですけど、出されそうなので質問します
A社とB社とC社があって、A社がC社に根抵当権を設定していて、C社が弁済をしたという事例です
それとは別に、A社とB社が合併をします
その場合に、合併と弁済の時期の前後で登記は要否として異なりますか??
例えばC社が弁済をした後で合併をした場合とする前に弁済をした場合とで登記は変わりますか?
なんとなく元本確定登記をしないとダメなのかな、トは感じますが
また、A社(根抵当権者)が被承継会社か承継会社かで登記は変わりますか?
この場合、結局どちらにしろ根抵当権は存続するので変わらない気もしますが自信を持って言い切れません
nirverna220さん、こんばんは。
弁済前に合併があった場合は、合併による移転登記後に抹消登記を申請します。
弁済後に合併があった場合は、合併による移転登記は申請せず、存続会社が登記義務者として抹消登記を申請します。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-10-25 18:52:11
弁済後に合併があった場合は、合併による移転登記は申請せず、存続会社が登記義務者として抹消登記を申請します。
という事は、登記の忠実義務に違反しませんかね
nirverna220 2022-10-29 00:26:55
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