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nirverna220さん、こんばんは。

担保不動産収益執行については、手続の開始があった場合は、申立ての時に遡って確定します(民法398の20Ⅰ①)。
物上代位による差押えについては、差押えの効力が生じた場合は、申立ての時に遡って確定します(民法398の20Ⅰ①)。
それぞれ、収益執行の開始又は差押えの前に、取下げ等によりその効力が生じなかった場合は、元本は確定しません(民法398の20Ⅰ①ただし書)
したがって、基準となるのは、この収益執行の開始時点・差押えの時点であり、これよりも前に手続が終了した場合には、確定の効力は生じないことになります。

滞納処分に差押えについては、差押えの時に元本が確定します(民法398の20Ⅰ②)。

第398条の20(根抵当権の元本の確定事由)
 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
一 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第三百七十二条において準用する第三百四条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。
二 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
以下省略


講師 小泉嘉孝


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koizumi1 2022-10-24 20:36:58

小泉先生こんにちは

今年の記述で差押が入っているから元本確定登記が不要だという論点が出てきて不安になりました

投稿内容を修正

nirverna220  2022-10-29 06:09:24



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