ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/根抵当権 差し押さえ 元本確定
ayu 2022-10-22 10:55:54
根抵当権者が、差し押さえして、根抵当権が元本確定して、元本確定後に差し押さえの登記が取下げられて差し押さえの効力が消滅しても、元本確定効果は覆滅しない。
なぜ、根抵当権者自身自ら差し押さえして、元本確定したのに、(根抵当権自身が差し押さえをした場合元本は確定する)差し押さえの登記を取りさげの登記ができるのですか?また、元本確定して、元本確定効果は覆滅しないのに、なんのために取りさげの登記をするのですか?
ayuさん、こんばんは。
根抵当権者が根抵当権の実行として競売の申立てを行い、差押えの登記がなされた後に、債務者(設定者)がこれを第三者に売却し、その売却代金から債権の一部を回収する形に関係者全員が合意して切替えることがあります。
その場合には、根抵当権者が競売申立てを取り下げ、これに基づき差押えの登記が抹消されます。
この登記は、競売申立てが取り下げられ、差押えの効力が失われたことを公示するためになされます。
競売手続が進行している不動産をそのままの状態で取得することになるのでは、買主である第三者からの合意は得られません。
講師 小泉嘉孝
参考になった:4人
koizumi1 2022-10-24 18:04:43
PAGE TOP