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ayuさん、こんばんは。

根抵当権者が根抵当権の実行として競売の申立てを行い、差押えの登記がなされた後に、債務者(設定者)がこれを第三者に売却し、その売却代金から債権の一部を回収する形に関係者全員が合意して切替えることがあります。

その場合には、根抵当権者が競売申立てを取り下げ、これに基づき差押えの登記が抹消されます。
この登記は、競売申立てが取り下げられ、差押えの効力が失われたことを公示するためになされます。

競売手続が進行している不動産をそのままの状態で取得することになるのでは、買主である第三者からの合意は得られません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-10-24 18:04:43

第三者である買主は元本確定つきの不動産を買うということですか?

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ayu  2022-11-17 01:45:27



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