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ayuさん、こんばんは。

根抵当権者の行為によって差押えがなされるのは、①根抵当権実行による差押え、根抵当権者が有する一般債権に基づく強制競売による差押え、同一不動産に対する他の担保権(不動産質権等)の実行による差押え、②収益執行による差押え、③物上代位による差押え、④滞納処分による差押えがあります(民法398の20Ⅰ①②)。

「設定期間の期限の到来による元本確定」とは、元本確定期日の到来のことだと思われますが、元本確定期日が到来した場合は、裁判所による開始決定等がなくとも、当該期日が到来すれば、当然に確定します。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-10-23 22:49:17

先生、ご回答ありがとうございました。感謝いたします。( ^)o(^ )

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ayu  2022-11-17 01:39:49

先生、ご回答ありがとうございました。感謝いたします。( ^)o(^ )

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ayu  2022-11-17 01:39:50



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