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ayuさん、こんばんは。

根抵当権者が抵当不動産について競売申立てをしたことにより根抵当権の元本が確定した場合は、当該競売申立てに基づく差押登記が(裁判所書記官からの嘱託で)実行されます。
そこで、登記記録上、元本確定が明らかとなるため、元本確定登記は申請する必要はありません。
したがって、申請書の書き方を検討する必要はありません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-10-23 22:14:39

先生、ご回答ありがとうございました。感謝いたします。( ^)o(^ )

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ayu  2022-11-17 01:35:25



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