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不登法/記述
nirverna220 2022-10-23 07:59:11
根抵当権と一部弁済について
元本確定前は一部弁済をしても登記は要しないのは分かりますが元本確定後には弁済をした分だけ極度額は減っていくので登記を要すると思うのですが何故要しないのでしょうか?
要しないとして
もしそうなら一括で弁済しても減らないって事になります
nirverna220さん、こんばんは。
元本確定後に債務者による弁済があった場合、減少するのは「債権額(確定した債権の総額)」です。
極度額は、あくまで枠の大きさであって、債権額とは異なります。
そして、登記事項となっているのは「極度額」ですから、弁済によって債権額が減少しても、その変更登記は必要ないということになります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-10-23 22:05:20
債務を全て弁済しても根抵当権は消滅しないならどうすれば根抵当権極度額が減るんですか?
というか極度額が減らずに登記を要しないならそもそも根抵当権付債務を返す意味がなくないですか
返済しても極度額が減らないなら、結局実行されてしまうじゃないですか
極度額はどうすれば減るんですか
nirverna220 2022-10-29 00:24:15
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