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nirverna220さん、こんにちは。

所有者不明土地管理命令を請求する「利害関係人」は、一律には定められておらず、個別の事案に応じ、裁判所が判断することになります。

ただ、一般的には、土地の共有者の一部が不特定又は所在不明である場合の他の共有者は、利害関係人にあたると考えられています。
この場合の当事者は不特定又は所在不明の共有者であり、それ以外の他の共有者が利害関係人ということになります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-11-05 17:25:56



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