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金銭債務は可分債務であり、法律上当然に分割され、各相続人は、法定相続分に従って債務を承継します。債権者は、遺産分割を待たずに、各相続人に対し、法定相続分に応じた分割額を請求できます。
したがって、相続開始時において相続人が確定していることになりますので、その時から6か月経過するまでの間が完成猶予となります。遺産分割の時から6か月ではありません。

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ya39113955 2022-10-30 00:28:11

ありがとうございます

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nirverna220  2022-11-02 06:26:17



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