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民法/過去もん
nirverna220 2022-10-28 05:01:13
h 30 6 ア
貸金債務を負う者が死亡し,その者に複数の相続人がいる場合において,遺産の分割の際にその貸金債務を負担する相続人を決定したときは,その決定した時から6か月を経過するまでの間は,その貸金債務について消滅時効は完成しない。
誤り。
なぜですか?これは元々相続人がいる以上相続人は確定しているので、猶予自由には当たらないということでしょうか
それとも相続人は未だ確定していないのでしょうか?
遺産分割をすると言うことは相続人は確定していると判断して宜しいのでしょうか
それともこれから相続人を確定させるのでしょうか
金銭債務は可分債務であり、法律上当然に分割され、各相続人は、法定相続分に従って債務を承継します。債権者は、遺産分割を待たずに、各相続人に対し、法定相続分に応じた分割額を請求できます。
したがって、相続開始時において相続人が確定していることになりますので、その時から6か月経過するまでの間が完成猶予となります。遺産分割の時から6か月ではありません。
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ya39113955 2022-10-30 00:28:11
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