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不登法/破産に関する登記
ayu 2022-10-29 05:39:41
AからBへの所有権の移転の登記がされた後、Aについて破産手続が開始された場合において、Aの破産管財人が、当該所有権の移転の登記の原因である行為を否認したときは、当該破産管財人は、当該所有権の移転の登記の抹消を申請しなければならない。×
登記の原因である行為を否認したときは、破産管財人は、所有権の移転登記の抹消ではなく、否認の登記を申請しなければならないからですが、(破産法260条1項)なぜ、否認の登記(をする制度)なのですか?抹消登記ではだめなのですか?抹消登記制度ではダメな理由はなんですか?
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