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nirverna220さん、こんばんは。

地上権者は設定者の承諾を得ることなく、当該地上権を担保に供することができ、当事者間でこれを禁止する特約がなされても、債権的効力しか認められません。
つまり、当事者間であっても、物権的効力を否定することはできません。
したがって、甲は乙に対してその登記の抹消登記手続をすべきことを請求することができず、あとは債務不履行に基づく損害賠償の問題として処理されます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-10-30 23:18:46

小泉先生こんばんわ
ということは、登記請求権は物権的効力という事でしょうか?
当事者間で譲渡禁止の特約は債権上の約束となるので物権的である登記領域に口を出せないのでしょうか
考えすぎてしまいますね

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nirverna220  2022-11-02 05:02:13

nirverna220さん、こんにちは。

まず、登記請求権の根拠は、①物権的登記請求権、②物権変動的登記請求権、③債権的登記請求権の3つであることを頭に入れておきます。

本肢では、甲乙間でも物権的効力を否定できないということは、実体上、地上権の上に抵当権が成立しているということを意味します。
そうすると、現在、その旨の登記がなされているということですから、実体と登記に不一致はなく、登記の抹消を求める物権的登記請求権は認められないということになります。
もちろん、抵当権消滅という物権変動はなく、抹消登記を行う旨の合意もなされていないわけですから、物権変動的登記請求権も債権的登記請求権も認められません。

したがって、「登記請求権は物権的効力という事」ではなく、物権的効力が否定されたときに、抹消登記請求権が認められるという構成になります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1  2022-11-03 15:25:52

凄く助かります

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nirverna220  2022-11-28 02:52:44



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