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koyasuさん、こんばんは。

判例は、112条につき、法定代理への適用には慎重とされていますが、一律に否定しているわけではなく(大判昭2.12.24-「民法総則」第9版 四宮P398参照)、現時点では結論が変更されたと判断すべきではないと考えています。

確かに改正後の「他人に代理権を与えた者は、」(112)との文言から、代理権消滅後の表見代理は任意代理にのみ適用され、法定代理には適用がない、かつての判例は先例的意義を失ったとする見解があります。

しかし、この文言の変更により、見解の対立が終わったとか、判例に対する評価・解釈が統一されたということではありません。

学説では、元々、表見代理全般について任意代理への適用を否定する見解も有力ですが、これは法定代理では本人の帰責性が認められないことを理由とします。
一方で、いまだ肯定説が通説との見方もあります。

実際のところ、改正後に出版された学者の先生方の文献を見ても、それぞれ結論は異なっています。

最高裁の結論を解答の基準としている私たちにとっては悩ましいところですが、現段階では、当該論点について単純な正誤で問われる可能性は低いと考えます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-11-03 12:35:54



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