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民法/先取特権の果実の収集権について
nirverna220 2022-11-02 04:52:25
分からないところがあります
(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
第313条
土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。
建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。
(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
第314条
賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
これは、第313条二項で建物の先取特権者は果実を収取出来ないように思えますが314条で建物の先取特権者にも果実収集権があるように思えます
果実収集権において土地と建物の先取特権者を分けて考える必要はあるんでしょうか?
こんにちわ。 313-2 に関しては、果実という理論構成ではなく、例えば、単にアパート内に設置した扇風機と
いう想定でよろしいのではないでしょうか?
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bravo-one 2022-11-02 15:26:45
nirverna220さん、こんにちは。
まず、これは「果実収取権」に関する規定ではなく、先取特権の効力が及ぶ範囲についての規定です。
土地については、「賃借人の占有する賃借地の果実」について313条1項に規定があります。
当該果実については、一般に天然果実を指すと解されています。
建物については、313条2項において、土地のように直接果実に関して規定したものは存在しません(そもそも建物の天然果実は考えにくい)。
しかし、判例は、建物賃借人の有する金銭・有価証券・宝石等も「賃借人がその建物に備え付けた動産」に該当するとして、先取特権の目的物となるとしています(大判大3.7.4-傍論)。
また、(土地・建物の区別なく)賃借権の譲渡・転貸がなされた場合のその代価・賃料については、先取特権の効力が及ぶと314条後段に規定されています。
上記の結論が理解できていれば十分で、それ以上の検討は不要です。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-11-03 13:28:02