ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

 こんにちわ。 313-2 に関しては、果実という理論構成ではなく、例えば、単にアパート内に設置した扇風機と
いう想定でよろしいのではないでしょうか?

参考になった:0

bravo-one 2022-11-02 15:26:45

なるほど~^^

投稿内容を修正

nirverna220  2022-11-28 02:49:17

nirverna220さん、こんにちは。

まず、これは「果実収取権」に関する規定ではなく、先取特権の効力が及ぶ範囲についての規定です。

土地については、「賃借人の占有する賃借地の果実」について313条1項に規定があります。
当該果実については、一般に天然果実を指すと解されています。

建物については、313条2項において、土地のように直接果実に関して規定したものは存在しません(そもそも建物の天然果実は考えにくい)。
しかし、判例は、建物賃借人の有する金銭・有価証券・宝石等も「賃借人がその建物に備え付けた動産」に該当するとして、先取特権の目的物となるとしています(大判大3.7.4-傍論)。

また、(土地・建物の区別なく)賃借権の譲渡・転貸がなされた場合のその代価・賃料については、先取特権の効力が及ぶと314条後段に規定されています。

上記の結論が理解できていれば十分で、それ以上の検討は不要です。

講師 小泉嘉孝

参考になった:0

koizumi1 2022-11-03 13:28:02

ありがとうございます

投稿内容を修正

nirverna220  2022-11-28 02:48:36



PAGE TOP