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nirverna220さん、こんばんは。

先取特権には、優先弁済的効力があるため、一般債権者に優先します。

一般債権者が不動産に対し強制執行をした場合、差押登記はなされますが、一般債権者にすぎず、未登記の一般先取特権者が優先します。

つまり、民法336条ただし書の「登記をした第三者」に、差押債権者は含まれないということになります。

第336条(一般の先取特権の対抗力)
 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-11-05 17:37:19

ありがとうございまさた

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nirverna220  2022-11-27 23:21:45



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