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会社法/過去問H20-29のオについて
hatamano 2017-03-08 09:57:38
平成20年第29問(改)
株式会社の成立後の株式の発行に関する次のアからオまでの記述のうち、
会社法上の公開会社と公開会社でない株式会社のいずれにも当てはまるものの組合せは、
後記1から5までのうちどれか。なお、定款には法令の規定と異なる別段の定めはないものとする。
(肢ア~エは省略)
オ. 募集株式の発行に係る募集事項の決定を株主総会で行う場合において、
当該募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であるときは、
取締役は、当該株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
→答えをみるとこのオの肢については公開会社と公開会社でない株式会社について
いずれにも当てはまるとなっております。
公開会社においては、肢の条件だと第三者割当てよる募集株式の発行になると思いますので、正しい肢だと思います。
非公開会社においても、第三者割当てによる募集株式の発行の場合は、同様に正しい肢になるかと思います。
しかし、非公開会社の場合、オの肢の条件では株主割当てによる募集株式の発行であることも考えられ、
この場合、会社法202条5項が適用され、説明を要しないこととなり、正しくない肢になると思います。
よって、オの肢ついては「公開会社と公開会社でない株式会社のいずれにも当てはまるとはいえない」
のではないでしょうか?
消去法によって、オの肢を正解とすることができるとはいえ、すっきりしないので質問させて頂きました。
御回答宜しくお願い致します。
株主割当に有利発行があてはまる場面があるのでしょうか?素朴な疑問ですが・・・。
参考になった:0人
ACAC 2017-03-08 12:51:42
実際にどうかは分かりませんが、過去問にこのようなものがあります。
この問があった故に疑問が生じたのでです。
平成25年第28問のイ
株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合であっても、
その払込金額が当該株式の時価よりも相当程度低い金額であるときは、
取締役は、株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする
理由を説明しなければならない。
→会社法202条第5項が199条3項の適用を除外している為、
誤の肢となっております。
hatamano 2017-03-08 13:30:14
いわいる有利発行は、第三者に特に有利は条件で発行する場合で、株主割当とは関係ないと思います。株主割当で市価より低いというのは、有利発行でないと思います。
なぜなら、株主に損失がないからです。
参考になった:1人
ACAC 2017-03-08 16:33:11
御回答ありがとうございます。
なるほど、そうすると疑問が晴れます。
平成25年第28問のイについては、
その会社から離れた一般的な観点からみると、市価から低く、
一般投資家と比べれば、株主が得をしており、
「有利発行にあたる」けれども、その会社内部の株主にとっては平等だから、
会社法202条第5項が199条3項の適用を除外している。
と思っていましたが、
そうではなく、その会社内部のみという観点でみれば、市価より低くても、
そのことをもって損をする者も得をする者もなく、株主にとっては平等だから、
「有利発行にあたらない」。
というか株主割当てにおいては、
「有利発行は観念されない」。
だから会社法202条第5項が199条3項の適用を除外しており、
設問の状況においても「有利発行は観念されない」から説明は要しないということですね。
平成20年第29問のオについても同様に、株主割当てにおいては、
「有利発行は観念されない」のだから
「当該募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であるとき」
という状況が存在し得ず、この文言があるということは、第三者割当てであり、
会社法第199条3項が適用され、公開会社であっても非公開会社であっても
取締役の説明を要するということですね。
もし理解に間違いありましたらまたご指摘下さい。
hatamano 2017-03-08 17:50:04