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株主割当に有利発行があてはまる場面があるのでしょうか?素朴な疑問ですが・・・。

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ACAC 2017-03-08 12:51:42

実際にどうかは分かりませんが、過去問にこのようなものがあります。
この問があった故に疑問が生じたのでです。

平成25年第28問のイ
株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合であっても、
その払込金額が当該株式の時価よりも相当程度低い金額であるときは、
取締役は、株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする
理由を説明しなければならない。

→会社法202条第5項が199条3項の適用を除外している為、
誤の肢となっております。

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hatamano  2017-03-08 13:30:14

いわいる有利発行は、第三者に特に有利は条件で発行する場合で、株主割当とは関係ないと思います。株主割当で市価より低いというのは、有利発行でないと思います。
なぜなら、株主に損失がないからです。

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ACAC 2017-03-08 16:33:11

御回答ありがとうございます。
なるほど、そうすると疑問が晴れます。

平成25年第28問のイについては、
その会社から離れた一般的な観点からみると、市価から低く、
一般投資家と比べれば、株主が得をしており、
「有利発行にあたる」けれども、その会社内部の株主にとっては平等だから、
会社法202条第5項が199条3項の適用を除外している。
と思っていましたが、
そうではなく、その会社内部のみという観点でみれば、市価より低くても、
そのことをもって損をする者も得をする者もなく、株主にとっては平等だから、
「有利発行にあたらない」。
というか株主割当てにおいては、
「有利発行は観念されない」。
だから会社法202条第5項が199条3項の適用を除外しており、
設問の状況においても「有利発行は観念されない」から説明は要しないということですね。

平成20年第29問のオについても同様に、株主割当てにおいては、
「有利発行は観念されない」のだから
「当該募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であるとき」
という状況が存在し得ず、この文言があるということは、第三者割当てであり、
会社法第199条3項が適用され、公開会社であっても非公開会社であっても
取締役の説明を要するということですね。

もし理解に間違いありましたらまたご指摘下さい。

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hatamano  2017-03-08 17:50:04



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