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hotaru0902さん、こんばんは。

「遺贈」の中には、包括遺贈と特定遺贈があり、包括遺贈の場合は微妙な部分がありますから、対抗関係として捉えるのは、相続人が「特定遺贈」を受けている場合と限定して理解しておくべきといえます(最判昭46.11.16参照) 。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-11-09 22:54:57

回答ありがとうございます、分かりました!

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hotaru0902  2022-11-10 07:18:28



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