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民法/受遺者と第三者の対抗関係について
hotaru0902 2022-11-06 09:09:55
被相続人から生前に不動産を譲り受けていた未登記の第三者に対して、相続によって不動産を取得した相続人は対抗することができませんよね?
その一方で受遺者と第三者とは対抗関係になるという判例があるのですが、ということは不動産取得の原因があくまで「遺贈」とされている場合は、たとえその取得者が法定相続人であったとしても第三者とは対抗関係となるのでしょうか?
hotaru0902さん、こんばんは。
「遺贈」の中には、包括遺贈と特定遺贈があり、包括遺贈の場合は微妙な部分がありますから、対抗関係として捉えるのは、相続人が「特定遺贈」を受けている場合と限定して理解しておくべきといえます(最判昭46.11.16参照) 。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-11-09 22:54:57
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