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永小作権を目的とする件は例を思いつきませんが、地上権については実例を記憶しています。
私は元、銀行に居たのですが、ある取引先の社長が退任し、娘婿に社長を譲るということがありました。前社長は、一切会社に関与しない意向で、当時負担していた根抵当権の解除を申出され、代わりに娘婿の不動産(建物)に根抵当権を設定するという条件でした。しかし、調べてみると、娘婿の所有する建物は借地上の建物であったため、借地権を地上権へ変更してもらえないかと土地の所有者に交渉して頂くことを提案したことがあります。

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pocyun167 2023-09-19 19:28:51



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