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不登法/登記の順番
nirverna220 2022-11-11 17:17:17
甲名義で設定の登記がされている抵当権について,甲から乙への相続を登記原因とする移転の登記の申請と,弁済を登記原因とする登記の抹消の申請をする場合において、
弁済をしてから相続を開始した場合とその逆の場合、登記の有無は変わりますか?
nirverna220さん、こんばんは。
弁済前に抵当権者に相続があった場合は、相続による移転登記後に抵当権の抹消登記を申請します。
弁済後に抵当権者に相続があった場合は、相続による移転登記は申請せず、相続人が登記義務者として抵当権の抹消登記を申請します。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-11-13 23:13:07
弁済後に抵当権者に相続があった場合は、相続による移転登記は申請せず、相続人が登記義務者として抵当権の抹消登記を申請します。
とありますがその場合は登記義務者として亡被相続人××相続人□□という風に記載するのでしょうか?
nirverna220 2022-11-28 01:23:01
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