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nirverna220さん、こんばんは。

弁済前に抵当権者に相続があった場合は、相続による移転登記後に抵当権の抹消登記を申請します。
弁済後に抵当権者に相続があった場合は、相続による移転登記は申請せず、相続人が登記義務者として抵当権の抹消登記を申請します。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-11-13 23:13:07

弁済後に抵当権者に相続があった場合は、相続による移転登記は申請せず、相続人が登記義務者として抵当権の抹消登記を申請します。
とありますがその場合は登記義務者として亡被相続人××相続人□□という風に記載するのでしょうか?

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nirverna220  2022-11-28 01:23:01



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