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nirverna220さん、こんばんは。

先取特権(特別の先取特権・一般先取特権)には優先弁済的効力が認められるため、一般債権者に優先します(民法303)。

また、原則として、特別の先取特権は、一般先取特権に優先します(民法329Ⅱ)
ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先します(民法329Ⅱただし書)。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-11-12 21:44:21

素晴らしい回答に謝意を表します
やるだけやって合格しようと思います

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nirverna220  2022-11-28 01:17:58



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