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民法/先取特権
nirverna220 2022-11-11 17:37:33
一般の先取特権者は一般の債権者に優先するのは分かるのですが、動産取特権者も不動産取特権者も共に先取特権者であれば、一般の債権者に優先するのですか?
nirverna220さん、こんばんは。
先取特権(特別の先取特権・一般先取特権)には優先弁済的効力が認められるため、一般債権者に優先します(民法303)。
また、原則として、特別の先取特権は、一般先取特権に優先します(民法329Ⅱ)
ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先します(民法329Ⅱただし書)。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-11-12 21:44:21
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