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nirverna220さん、こんばんは。

仮に民法第371条を根拠として、抵当権の効力が債務不履行後の法定果実(本問では賃料)に及び、それに対する優先弁済が主張できる(優先的に賃料相当額の金銭を回収できる)のであれば、わざわざ物上代位の手続きをとる必要はないということになります。

そこで、法定果実(本問では賃料)についてはその効力が及ばない(当然には優先弁済を主張できない)からこそ、物上代位を認めている、という風につながります。

したがって、これは肯定説の根拠となります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-11-11 23:36:12

三百七十一条は物上代位とは別ということでしょうか?
てっきり両方同じ物だと思っていました

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nirverna220  2022-11-27 23:34:51

今思ったんですが、差押え前の賃料債権に対して物上代位したいと思うこともあるので、否定説じゃないかなと思いました

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nirverna220  2022-11-27 23:45:18



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