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民法/過去問
nirverna220 2022-11-11 23:01:36
平成15年15問目
抵当権者が賃料債権に対して物上代位権を行使することができるかについては,肯定説及び否定説がある。次のアからオまでの記述のうち,否定説の根拠となるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ウ
天然果実には民法第371条により差押え以後抵当権の効力が及ぶが,法定果実にはその効力が及ばない。
誤り。
何故ですか
法定果実には及ばないのだから物上代位出来ないんじゃないですか?
nirverna220さん、こんばんは。
仮に民法第371条を根拠として、抵当権の効力が債務不履行後の法定果実(本問では賃料)に及び、それに対する優先弁済が主張できる(優先的に賃料相当額の金銭を回収できる)のであれば、わざわざ物上代位の手続きをとる必要はないということになります。
そこで、法定果実(本問では賃料)についてはその効力が及ばない(当然には優先弁済を主張できない)からこそ、物上代位を認めている、という風につながります。
したがって、これは肯定説の根拠となります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-11-11 23:36:12
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