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ayuさん、こんばんは。

所有権移転の仮登記において、「登記識別情報を提供できない」というのは、1号仮登記を申請できる場面の一つですが、これに限られているわけではありません。
たとえば、共同申請の登記において、登記義務者の協力が得られない場合等もこれに含まれます。

また、本登記は対抗要件となる登記ですから、その真正担保として登記識別情報の提供が要求されることは、原則どおりのことであるといえます。
仮登記がなされていることをもって、本登記の際に登記識別情報の提供を省略できることの理由とはなりません。

本登記において、登記識別情報を提供できない場合は、事前通知や司法書士等の本人確認情報の提供によって、登記を申請することは可能です。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-11-17 23:19:37

先生、ご回答ありがとうございました。感謝いたします。( ^)o(^ )

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ayu  2022-11-26 07:31:40



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