ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/権力なき社団
ayu 2022-11-18 21:05:50
権力なき社団が、売買により不動産を取得し、そのあと、所有権移転登記が未了のうちに地方自治法260条の2第1項の地縁団体としての認可を受けた場合には、不動産を取得した権利能力なき社団と当該認可を受けた地縁団体とに同一性を認められるのであれば売買を登記原因として直接認可地縁団体への所有権移転登記ができるのはなぜですか?
A:原則ケース
直接、認可団体へは、登記できません。
理由:いったん、代表者個人名義で所有権保存登記を行った後、認可地縁団体への登記を行う。登記研究521号
1.登記名義人について
1)権利能力なき社団が、不動産を取得した時の、登記名義人は、①当該団体の代表者名義:個人名(代表者とは、記載できない: 例:山田 花子) ②当該団体全員名義 の2つのパターン
2)地縁認可団体:地方自治法260条の2第1項により、『・・・規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。』:法人格が付与された。主務官庁による、当該団体の規約(代表者に関する事項地方自治法260条の2第3項6号)
2.『・・・権利の保全を図り、取引の安全と円滑に資するた』不動産登記法1条
例外ケース:当質問ケースでは、地方自治法第260条の391項第二百六十条の三十九 不動産登記法第七十四条第一項の規定にかかわらず、前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報(同法第十八条に規定する申請情報をいう。次項において同じ。)と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体が当該証する情報に係る前条第一項に規定する不動産の所有権の保存の登記を申請することができる。
参考になった:0人
hinotori 2022-12-02 13:50:42