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ayuさん、こんばんは。

たとえば、上記事案であれば、抵当権の抹消登記につき、これが不適法な原因で抹消されたものであれば、抹消回復の対象となりますが、当該抹消回復登記では登記識別情報の通知はなされません。
そうすると、A株式会社からB株式会社への合併を原因とする抵当権の移転登記につき、登記識別情報の通知がなされていなければ、その後B株式会社が登記義務者として登記を申請するにあたり、登記識別情報を提供することができないこととなります。

したがって、当該連件申請の場合において、登記識別情報の通知をすることが無駄であるとはいえません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-11-21 21:55:25

先生、ご回答ありがとうございました。感謝いたします。( ^)o(^ )

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ayu  2022-11-26 07:31:05



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