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不登法/登記識別情報の通知
ayu 2022-11-19 03:07:09
A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につき、A株式会社からB株式会社への合併を登記原因とする抵当権の移転登記の申請と弁済を登記原因とする当該抵当権の抹消登記の申請が連件された場合、など、連件申請した場合のように登記が完了した時点ですでに登記名義人でなくなっている場合でもなぜ、通知されるのですか?
実を考えると無駄では?
ayuさん、こんばんは。
たとえば、上記事案であれば、抵当権の抹消登記につき、これが不適法な原因で抹消されたものであれば、抹消回復の対象となりますが、当該抹消回復登記では登記識別情報の通知はなされません。
そうすると、A株式会社からB株式会社への合併を原因とする抵当権の移転登記につき、登記識別情報の通知がなされていなければ、その後B株式会社が登記義務者として登記を申請するにあたり、登記識別情報を提供することができないこととなります。
したがって、当該連件申請の場合において、登記識別情報の通知をすることが無駄であるとはいえません。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-11-21 21:55:25
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