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民法/死因贈与について
ayu 2022-11-19 03:26:02
死因贈与について
死因贈与についてはその性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用されるが、15歳の者が死因贈与する場合は、遺贈に関する規定が準用されない。
なぜなら、死因贈与は契約であり遺贈は単独行為であるから単独行為に基づく遺言能力に関する規定は性質上死因贈与には準用されない。
15歳に達していてもその者が死因贈与するには法定代理人の同意が必要になる。
死因贈与は契約だから法定代理人の同意がいるとしていますが、実を考えると遺贈の場合、法定代理人の同意がなくても目的達成できます。実から考えると死因贈与は契約だから法定代理人の同意がいるとしている理由がわかりせん。
なぜ、死因贈与の場合契約だからというだけで法定代理人の同意がいるとしている理由、メリットはなんですか?単純に形式的な理由だけですか?
形式的な理由場合だけの場合、法は人間のために、実のためにぞんざいしています。形式にこだわる理由はなんですか?
15歳でも遺贈に関する規定が準用されると問題がある場合があるのですか?(具体例お願いします。)
この違いが大事、問題になる場面であるのですか?あるのなら具体例お願いします。
ayuさん、こんばんは。
形式を重んじるのは、論理的一貫性を保つためです。
メリットとしては、15歳の未成年者が死因贈与を行うには法定代理人の同意が必要とすることにより、同意がない場合の契約は、法定代理人からも取消しが可能となり、未成年者側の財産保護につながります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-11-21 02:22:51
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