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takugin97さん、こんばんは。

不動産登記法第111条において、「当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の登記(仮登記を除く。)を申請する場合においては、当該債権者は、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。」となっています。

本問では「当該仮処分の債務者」は「B」であり、「C」ではありません。

そこで、Aは勝訴判決を受け、その判決に基づきBへの所有権移転の登記の抹消を申請すると同時に、処分禁止の登記に後れるCの登記の抹消を申請することになります。

なお、登記記録には、Aの仮処分の被保全債権は記録されませんが、所有権保存登記の名義人である「Aが勝訴判決を受け、その判決に基づきBへの所有権移転の登記の抹消が申請された」と問題文に示されているので、AからBへの所有権移転の原因(売買等)に無効、取消、解除等があったものと考えます。


不動産登記法第111条(仮処分の登記に後れる登記の抹消)
 所有権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(同条第二項に規定する保全仮登記(以下「保全仮登記」という。)とともにしたものを除く。以下この条において同じ。)がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の登記(仮登記を除く。)を申請する場合においては、当該債権者は、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-11-22 23:22:45

小泉先生

 先生直々にご丁寧なご指導を有難うございます。

 「当該仮処分の債務者」は「B」であり、「C」ではありません。とのこと、仰るとおりでした。自分では気が付きませんでした。
 また、AとBの間に所有権移転の問題があったとの背景も解説いただき、大変よく理解できました。

 ご多用中にもかかわらず懇切丁寧なご回答をくださり、深く感謝申し上げます。

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takugin97  2022-11-23 21:08:12

takugin97さん こんにちわ
Q1:問題文についてです。「Bへの」とあります。これが分からないのです。?
Q2:2番でBに移転しておきながら、再度Aに戻そうとしているのが不思議でしたが、そこは気にしなくてよいのでしょうか?
1.
A:1)まず、問題を登記簿から、読み解くと以下のイメージ
AとBの不動産の売却等の所有権移転トラブル(強迫など)があった。2)AがBを被告として、所有権移転登記抹消請求訴訟を提起した。 3)勝訴判決は、確実だが、判決確定まで、時間がかかる。しかし、登記簿をそのままにして置くことは、できない。5)何もしないと、対抗問題:民法177条の問題が出てきてしまう。 6)そこで、甲区4番 処分禁止仮処分 平成18年6月 権利者Aをいれた。*もし、代位の登記(A→B→C)のケースを想定されていたら、誤りです。問題 肢『Aが勝訴判決を受け、その判決に基づきBへの所有権移転の登記の抹消が請求された場合』に忠実に解釈・読み取りから。
結果:当事者は、B(とA) Cは、出てきません。

2.Aの勝訴判決の結果:処分禁止の仮処分の登記(甲区4番)しておいたおかげで、甲区2番:Bの所有権をベースにした登記・法律関係(乙区 2番の抵当権設定保全登記Eも含む)のは、クリアされます。登記申請は、共同申請が原則(不動産登記法第60条)ですが、判決書によるAの単独申請(仮処分による失効:抹消登記 と同時にAへの所有権移転登記を行う。)不動産登記法63条1項・民事保全法58条2項 不動産登記法111条 1項 2項 *不動産登記法68条  関連過去問:H29-24 






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hinotori 2022-11-23 15:48:24

hinotoriさん

 前回に引き続き有難うございます。
 質問を2段階に分けてご検討いただき、恐れ入ります。

 具体的な事例を用いて解説いただくことで、イメージをよくつかむことができました。とても論理的な流れで、解かり易く読むことができました。
 確かにCは出てこないことになりますね。
 条文だけではなく、登記申請や関連過去問までご提示いただき、改めてお礼申し上げます。

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takugin97  2022-11-23 21:15:42



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