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ayu こんにちは、

結論:地上権の設定は、無償でも可能です。
理由:形式的理由:1)他人の土地を利用する用益権である『民法270条:永小作権:永小作人は、小作料を支払って・・・ 』有償を前提にしていますが、地上権270条には、お金の話は、出てきません。
 2)地上権の一括購入:民法378条:代価弁済『抵当不動産について、所有権又は地上権を買い受けた第三者が、・・・』・・・や定期の地代(民法266条)が規定されてますが、一括購入してしまえば、地上権は、消滅 (混同:民法179条1項) 以上、我妻・有泉コンメンタール 民法を参照して、回答しました。

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hinotori 2022-11-25 14:22:44

先生、ご回答ありがとうございました。感謝いたします。( ^)o(^ )

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ayu  2022-11-26 07:29:23



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