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ayuさん こんにちわ

1.実体法からの検討 
1)民法265条:地上権は、物権なので、対世権(誰にでも主張できる絶対権)
   
2)『地上権の譲渡特約の禁止特約』は、債権(契約:対人権:対特定人:当事者同士)

3)民法612条:『賃借権の譲渡及び転貸の制限』とは、違いますね。

2.手続き法からの検討
 1)地上權は、登記できる権利です(不動産登記法78条・59条・不動産登記令 別表33頁)
 2)登記するのに、①絶対的記載事項(『』must』な事項 記載ないと、登記できない事項 )➁任意的記載事項(記載事項が、任意。) *有害的記載事項(実体法・登記法の整合性から記載あれば、登記官が登記申請を却下)  手形法・会社法など他の法律でも出てきますね。
3.総合:形式的理由:1)登記事項となってない。
     実質的理由:『地上権の譲渡特約の禁止特約』を登記簿にのせても、意味がないから。

*過去問25-23 欄の1番上の肢 ですね。



 

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hinotori 2022-11-25 13:46:14

ご回答ありがとうございました。感謝いたします。( ^)o(^ )

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ayu  2022-12-09 21:43:29



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