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不登法/判決の登記 和解調書
ayu 2022-12-02 15:42:40
被告は原告に対して所有権移転登記手続きに必要な書類を交付するの内容の和解調書ではなぜ、判決の登記できないのですか?
(被告は原告に対して所有権移転登記手続きに必要な書類を交付するの内容の和解調書ではなぜ、判決に該当しないのですか?)
所有権移転登記の意思擬制(所有権移転登記の意思があるかどうかはまた別の話になるため)法務局ではそのような判決では登記しないわけですが、
書類を交付したということは登記されることを認めたということではないのですか?移転する意思があるということではないのですか。
なぜ、書類を交付では意思がないとみなすのですか?
A:確定判決書と同様に、単独申請できます。ただし、単なる和解調書では、登記できません。以下の理由
和解調書の執行力:特定の具体的な給付義務を内容とする場合には、執行力があり、調書を債務名義として、強制執行できる。(民事執行法第22条1項7号 *同条1号・民事訴訟法第267条)
1.確定判決書と同様に、単独申請できます。(『債務者が登記手続きをしなければならない』との調書の記載に基づい、債権者は、執行機関の手を借りないで、単独で登記手続きを申請できる。:大決昭9・11・26)
2.債務名義の特定性:執行機関たる裁判所や執行機関は、債務名義に基づいてのみ執行するのが建前であるので、
給付義務の内容は、具体的に特定されていなければならない。(『』相当の賃料を支払う』という程度では足りない。民事訴訟法 第5版 上田 徹一郎先生著 法学書院 刊 より引用)
3.権利の登記申請
原則:共同申請:権利者と義務者の共同申請することにより、権利の真実性を担保される。(不動産登記法第6
0条)
例外:単独申請:判決による登記(不動産登記法第63条):公証している。
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hinotori 2022-12-03 12:11:43
調停調書により相手から書類をもらって単独申請で所有権移転登記できるでいいのでは?
なぜ、登記識別情報等書類があって信用あるのにダメなのですか?
登記官は登記識別情報などの書類どうやって手に入れたの?思いますが盗んでないと本人からちゃんと受け取りました。と証明に和解調書を提出するわけで
所有権移転登記せよと書類を交付せよとの違いは最初から所有権移転登記をせよの調停すればいいのに書類を交付せよにしたから自分で書類をもらう手間が増えるだけで登記制度上問題ないという実質はかわらないのでは?調書に基づいて書類をもらって登記しても登記制度上問題ないのでは?実を考えるとなぜ、出来ないとなっている意味がわからないわけです。調書が信用できるから単独でできるとなっているのに擬制ができないからにこだわる理由がわかりません。擬制については調書に書類を交付しろしか書かれていなくても登記されることを認めたことには変わりなく書類を交付するという調書を出したつまり認めた以上また所有権移転登記を認める調書をつくってどうせ登記することになるわけですから
ayu 2022-12-03 22:47:22
難しく考える必要はありません。
判決の既判力は原則、主文にしか及びません。
ご質問のケースでは主文には「登記手続きに必要な書類を渡せ」としか書かれておらず「登記手続きをせよ」とは書かれていません。
必然的に意思擬制が働くシーンは書類を渡すだけになります。
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muneshin 2022-12-03 21:59:47
判決の主文には「登記申請に必要な書類を交付せよ」としか書かれていません。
そのため、判決による意思擬制は書類を交付することだけに働きます。
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muneshin 2022-12-04 02:21:16
登記記申請に必要な書類を交付せよ」 意思があるという解釈もできますが、なぜ、意思がないとなるのですか?
書類を交付したということは登記されることを認めたということではないのですか?移転する意思があるということではないのですか。
なぜ、書類を交付では意思がないとみなすのですか?
ayu 2022-12-05 00:42:19
ayuさん、こんばんは。
判決でなされる意思擬制とは、登記所に対して登記を申請する意思の擬制です。
したがって、当該判決の内容は、直接登記手続をすること(登記所に対して登記申請の意思表示をすること)を命ずる内容でなければなりません。
そうすると、登記手続に必要な書類を交付する旨が記載されている和解調書では、直接登記をすることが内容となっておらず、不動産登記法63条の「判決」には該当しません。
私たちが学習している法というものは、一つの考え方、一つの結論にしか到達できないというものの方が圧倒的に少ないといえます。
様々な考え方があり、法律も判例も時代とともに変わっていく中で、現在の法律ではどのように規定しているのか、最高裁判所の結論はどうか、先例・通達はどのような結論を示しているのか、という一定の共通した基準の中で、私たちは活動しているにすぎません。
当然、試験も同じです。
ですから、現時点で基準とされている結論が、唯一絶対の正義・真実では決してないのです。
しかし、それが自分の意見や感覚と合わないと嘆いたところで、試験勉強には何の効果もありません。
もし、本当にその結論を是正したいと考えているならば、司法書士とは別の道を選ぶこともできるでしょう。
ただ、どの道に進むにしろ、何かを学ぶには、素直さや謙虚さが必要です。
また、たとえインターネット上の質問掲示板であっても、一人の大人としてどうふるまうかを考えなければなりません。
疑問符だけを叩きつけて、質問しているのか、尋問しているのかわからないような文章を並べるだけでは、誰もが回答する気持ちを失っていくでしょう。
これは、知識や資格を得る以前の問題であって、他人の気持ちを察して行動すべきことは、受験勉強であっても同じです。
この場が自分にとって必要だと感じているのであれば、心と言葉を大切にしてください。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-12-05 21:13:28