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不登法/仮処分に遅れる登記の抹消について
aaa123 2022-11-26 20:29:08
法111条1項、保全法58条2項により仮処分に遅れる登記の単独抹消をするにはあらかじめ、抹消される権利者全員に通知をすることを要し、抹消されるべき権利全ての申請が同時にされないときは、所有権移転の登記も却下されるとのことですが、
①仮登記に遅れる登記で抹消される権利とは、例えば抹消される所有権に設定された地上権、その地上権の移転、それに対する差押などをいいますか?
(担保権や仮処分の登記前に設定の登記がされた抵当権の登記名義人を申立人とする競売開始決定に係る差押えの登記などを除いたもの)
②なぜ「抹消されるべき権利全ての抹消申請が同時にされないと、所有権の登記も却下」されるのでしょうか?
申請人があえて引き受けるつもりで一部の権利を抹消申請しないというのは認められないのでしょうか。
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