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不登法/借地権設定の登記
ayu 2022-11-27 06:01:12
事業用定期借地権の設定された土地について当該借地権設定の登記がされないまま第三者への所有権移転登記がされた場合において、譲受人が当該借地権の設定契約そ承認したときは借地権者と前所有者との設定契約の締結の日を登記原因に日付とする当該借地権の設定の登記を申請をすることができる。
例えば2番で所有権移転登記がされ3番に当該借地権設定の登記がされた場合、登記簿を見れば2番、所有権移転登記、3番当該借地権設定の登記ですが、実質原因日付を見ると二番当該借地権設定の登記3番、所有権移転登記となっているというこことですか?
ayu さん こんばんわ、最初に、
登記簿のイメージ 甲区1番所有権保存登記 A 甲区2番 平成30年2月1日 所有権移転 権利者C 義務者A 乙区 1番 平成30年3月1日 事業用定期借地権 権利者 甲 義務者C
*登記簿外事項:平成29年6月1日 事業用定期借地権契約をAと甲で締結
1.登記簿(権利部)の仕組み
1)甲区:所有権に関する登記 2)乙区:所有権以外に関する登記
2.事業用定期借地権について 1)乙区へ登記される。2)①契約は、公正証書等の書面によってすることを要する。(借家借地法38条1項):ただし、執行力のある確定判決書の正本を、登記原因証明情報として、添付したときは、不要です。 ②添付書類として、公正証書等の書面が、原則必要(不動産登記令別表33申請情報欄 同38添付情報ハ 不動産登記法78条3項 81条8項 など )
③地目は、宅地(建物所有を目的とする地上権又は土地の賃借権:借地借家法2条1項)だが、社宅や賃貸マンションを所有とするものは、ダメ。居住に重点を置いた事業だから。借地借家法23条1項39
3.地主さんの変更で、事業用定期借地権が、転貸された状態(譲受人が当該借地権の設定契約を承認したとき)
4.原因日付:1)賃借権の譲渡又は賃借物の転貸の契約がされた日は、△
2)当初の前所有者との設定契約の日 〇 (平成17・7.28 第1689)理由① 登記原因情報:公正証書と申請情報の不一致など避けるためなど ②公正証書の作成費用がかかるため。以下のケース理由から、
本ケースの特殊性:事業用借地権のj譲渡又は変更契約:必ずしも公正証書を要求していません、(登記研究535号。令別表40項添付情報イ。平成4年7月7日 第3930号)
以上から、
Q:例えば2番で所有権移転登記がされ3番に当該借地権設定の登記がされた場合、登記簿を見れば2番、所有権移転登記、3番当該借地権設定の登記ですが、・・・?
A:甲区2番所有権移転 3番借地権の設定になりません。 区画が違います。
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hinotori 2022-11-30 07:50:13