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結論:『自己の財産にたいするのと同一の注意義務違反』があれば、債務不履行責任(民法415条)となります。
理由
1・受領遅滞の効果を聞いてます。問題文:『・・・債務者が債権者に債務の本旨に従った提供をした後にその物が滅失した場合』から、まだ、債務者の手元支配下占有状態:『物』があること推認される。
不特定物給付債務が、問題文:『債務者が債権者に債務の本旨に従った提供をした』から、給付債務が、特定される。(民法400条)債務者には、善管注意義務あり。
2・問題文『・・・債務者は、滅失原因によっては、債務不履行責任を負う。』
受領遅滞:弁済提供効果:自己の財産におけるのと同一の注意義務に軽減される。(民法413条1項)
3・『特定の効果』と『弁済提供の効果』は、別物です。
4.占有状態にある、他人の物を滅失させてしまえば、法的責任ありますね。

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hinotori 2022-11-28 12:28:12



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