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ご投稿いただき、ありがとうございます。
またご受講の件で、混乱やご迷惑をおかけし、申し訳ございません。
お詫び申し上げます。

小泉講師に確認しましたので、下記に回答させていただきます。

【回答】
中上級は、「基礎リカバリー編」と「応用論点編」に分れています。

①基礎リカバリー編
 この講座は、基本・重要論点をもう一度学習することにより、記憶を呼び起こし、また再構築をすること(リカバリー)を目的としています。
 ただ、一通り基礎講座を学習されたことを前提としているため、各論点のリンク、比較等の視点が出てきます。
 たとえば、テキストⅠP17の数次相続の場合の所有権保存登記において、中間者が複数であっても最終の相続人名義で所有権保存登記が可能という論点は、
 相続を原因とする所有権移転登記において中間者が複数であれば、最終の相続人名義には直接に登記ができないということを(P194~196)学習した後でなければ、
 リアルにイメージすることができません。
 つまり、学習する中身(内容)を変えるのではなく、基礎講座にはない、つながり・比較という視点をプラスして、再度基本・重要論点を学習するのがこの講座です。

②応用論点編
  講義の並びは、基礎講座及び上記基礎リカバリー編と同一にしており、「所有権」⇒「抵当権」⇒「根抵当権」⇒「用益物権等」⇒「総論」としています。
  内容が本試験に役立つか否かの判断は、本試験そのものを分析することで可能となってきます。
  たとえば、合併による消滅会社が表題部所有者となっている場合に、存続会社・設立会社の名義で所有権保存登記が可能であるとする論点(P9)は、
  明治からの先例であり、かつ、本試験で既に2度出題されていることから、これは「基本・重要論点」に分類されます。

 一方、同じ組織再編である会社分割について、設立会社や承継会社の名義で74Ⅰ①の所有権保存登記はできないという登記研究659号(P10)は、
 比較的新しいものであり、本試験でも未だ出題されていません。さらに、    
 そこから敷地権付区分建物において表題部所有者である会社が会社分割をした場合に承継会社・設立会社名義で74Ⅱ所有権保存登記が申請できるという
 登記研究703号(P31)との比較も出てきますが、これもまだ本試験で出題されていません。そこで、これらは「応用論点」と位置づけられますが、
 その出題の可能性が比較的高いことは、合併の出題から予測がつくということです。
 ただ、これらは、それほど内容が複雑ではないため、基礎講座の復習講座や、基礎リカバリーでもとり上げることはあり、また、応用論点編でも重ねて講義を行うべきと私は判断しています。

 また、P216からの「相続分譲渡」であれば、P218の「相続人間での相続分譲渡と遺産分割」及びP220の「相続人以外の者への相続分譲渡と遺産分割」の論点は、
 まず①相続人間で相続分譲渡がなされた場合と相続人以外にこれ  がなされた場合との違い、②相続分譲渡を行った者を除外した遺産分割が可能であること、
 ③遺産分割の遡及効と現在の登記名義人との関係等の基本論点の理解の上に成り立ってくるものであり、また、登記研究としても新しい情報であること、
 本試験でいまだ出題されていないことから、「応用論点編」でのみ取り上げています。

 同様にP225~P226の一人遺産分割の可否に関する論点は、実務的にもかなり論争になった部分であり、平成28年3月2日の先例でようやく落ち着いたものですから、
 現時点では「基本・重要論点」でもなければ、「メジャー論点」ではないのですが、実務者(出題者)が注目していることは間違いありません。
 そこで、これが早い時点で出題がなされても、正確に理解しておけば頭一つ飛び出すことができるという位置づけから、「応用論点編」でのみ取り上げています。

上記のようにテキスト及び講義で取り上げる論点は、これまでの本試験での出題をベースとして、「過去問そのもの」と「その周辺の派生論点」を内容としています。
そして、私の中では、民法・不登法の応用論点編は、かなり突っ込んだ派生論点に重点を置いているため、アウトプットの一問一答編で引き戻し、バランスをとっています。
一方、会社法・商法及び商登法では、突っ込んだ派生論点に着手しても効果が薄すぎること及び基本・重要論点が膨大であり、これを何度も繰り返し、
記憶を焼き付けることの方が余程重要であるという視点から講義を行っています。
結局、どれを選択し、どのような順序で講義を行うかは、あくまで私の感覚の問題であるため、その点はご了承ください。

小泉嘉孝

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jimukyoku 2017-04-02 14:50:16



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