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結論:法定責任説からの帰結です。
理由として、
受領遅滞(民法413条)の法理論は、以下の2説に分類される
1)法定責任説:公平の観点から信義則上、法が特に定めた法定責任(通説・判例:最判昭40・12・3)
2)債務不履行責任説:債権者は、給付を受領すべき義務を負い、その不受領が債務不履行となる。
3)受領遅滞の前提として、弁済の提供が前提になってます。
 弁済の提供の効果:善管注意義務(民法400条)から、自己の財産におけるのと同一の注意義務へと軽減される(民法413条1項)したがって、法定責任説・債務不履行責任説とも共通の効果となります。
 
Q1:肢:『債務の履行を受けることは,債権者の権利であって,義務ではない』
    義務ではないのだから債務者の責任は軽減されないんじゃないですか?
問題文:受領遅滞の法的性質は,債務者の責任を軽減するために法律が特に認めた責任であるとする見解は、法定責任説そのものですね。


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hinotori 2022-11-28 11:03:08



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