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ayuさん、こんにちは。

買戻特約がなされていても、常に買戻期間中に買戻権行使がなされるとは限らず、また買戻権行使がなされても、買主Bが取得した買戻代金債権に抵当権者Cは物上代位をすることができる(最判平11.11.30)となっているため、抵当権を設定する実益があるといえます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-12-04 17:01:40

先生、ご回答ありがとうございました。( ^)o(^ )

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ayu  2022-12-05 23:16:36



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