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不登法/代位の登記 買戻し特約の抹消登記
ayu 2022-11-29 18:34:10
買戻し特約の登記及び抵当権の設定登記がされている不動産について、当該抵当権の実行による競売開始決定に基づく差し押さえの登記がされている場合、当該抵当権者は所有権の登記名義人に代位して、買戻し権者と共同して買戻し特約の抹消登記をすることができる
なぜ、買戻し特約の抹消登記をするのですか?
差し押さえの登記で買戻しの買戻代金債権に対して物上代位するのではないのですか?
登記簿のイメージ
甲区1番 所有権保存 甲 乙区1番 抵当権設定 A
2番 所有権移転 乙
付記1号 買戻し特約 ここを抹消する場合 権利者 乙 義務者 甲 だが、Aが代位は可能
買戻し権者 甲
3番 差押 A
Q:なぜ、買戻し特約の抹消登記をするのですか?
A:競売手続きに入っている状態なので、所有権登記名義人の管理処分権を保護する実益に乏しいため、Aの代位は可能となります。
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hinotori 2022-11-30 12:24:31
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