ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

ayuさん、こんばんは。

設立時取締役と裁判所選任の検査役の調査事項は異なっています。
したがって、裁判所選任の検査役の調査があれば、設立時取締役の調査が不要となるわけではありません。

講師 小泉嘉孝

参考になった:0

koizumi1 2022-12-04 18:46:35

先生、ご回答ありがとうございました。( ^)o(^ )

投稿内容を修正

ayu  2022-12-04 22:53:28



PAGE TOP