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ayuさん、こんにちは。

法人は、定款所定の目的の範囲内においてのみ権利能力を有するため、法人が他の会社の発起人となれるか否かは、当該設立行為が発起人となる法人の目的に包含されているか否かによって決せられます。

しかし、設立登記の申請には、発起人となる法人の定款や登記事項証明書の添付は要求されていないため、通常、登記官はその目的の範囲内のものであるか否かは判断できないといえます。

そこで、当該先例は、法人が発起人である会社の設立登記において、添付書面の内容から当該設立行為が発起人となる法人の目的の範囲外であることが明らかでない限り、設立登記の申請は受理されるとしたものです。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-12-04 17:12:48

法人の定款は付けないのにどうして、添付書面の内容から当該設立行為が発起人となる法人の目的の範囲外であることが明らかでないとわかるのですか?受理されるのでは。


目的の範囲外であることが明らかとはどんな場合ですか?

老人ホームの会社は老人ホーム会社の目的に自動車販売会社を追加しないと基本自動車販売の会社設立出来ないということですか?

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ayu  2022-12-11 11:03:02



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