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商登法/会社設立の登記 商号
ayu 2022-12-03 01:19:32
設立しようとする株式会社と本店の所在場所が同一でありかつ同一の商号が登記されている株式会社がある場合、当該株式会社が裁判所による破産開始手続きの決定を受けかつその旨の登記がされている場合商号登記の申請はできるか?できない。
なぜ、できないのですか?
結論:登記できません。
理由:1.条文:1)商業登記法第27条:破産の登記されていても、清算決了の登記もされていない状態。まだ、当該会社存続してます。 2)商業登記法第1条 目的『…商号。会社等の信用を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的にする。』
2.ビジネスとして、登記申請を受理した結果、会社が同一と勘違いしトラブルの元になるので、回避するため。*戸籍の関係:子の入籍:戸籍法18条ですが、キラキラネームではなく、NG ブラックネーム『悪魔』と届け出た父親がいましたが、行政当局は、行政指導して、受理しませんでした。
3.質問ケースでの設立理由は、資産隠し目的しかないですね。破産法人の役員関係者が、新たに法人設立をもくろんだ。*法人格否認のケース(法人成り最判昭44・2・27)有斐閣・判例六法掲載 会社法3条の関連ケースと法的に同視できるケース。
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hinotori 2022-12-05 09:16:49
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