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ayuさん、こんにちは。

取締役会を設置し、当該取締役会でAを代表取締役として選定したのであれば、「BCは取締役になる」のではなく、BCは元々取締役の地位を有しています。
したがって、BCの取締役就任登記は不要です。
一方、BCは代表権を失うため、代表取締役としての退任登記を申請します。

Aの就任承諾書の添付の要否については争いがありますが、添付を要するという説においても、当該就任承諾書に押印した印鑑についての印鑑証明書(規61Ⅴ)の添付は不要と解されています(ハンドブック第4版 松井P426参照)。

また、選定書面としての取締役会議事録に押印した印鑑についての印鑑証明書(規61Ⅵ)についても、その添付は不要と解されています(同上)。

これらは、代表取締役の就任による変更登記でないことに着目するものと考えられています。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-12-04 14:39:46

就任承諾書の添付の要否については争いがありますが、添付を要するという説においても、当該就任承諾書に押印した印鑑についての印鑑証明書(規61Ⅴ)の添付は不要と解されています(ハンドブック第4版 松井P426参照)。

また、選定書面としての取締役会議事録に押印した印鑑についての印鑑証明書(規61Ⅵ)についても、その添付は不要と解されています。について

理由はなんですか?

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ayu  2022-12-04 22:52:40

ayuさん、こんにちは。

今回申請する登記は、代表取締役の退任登記であって、就任による変更登記でないからです。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1  2022-12-07 15:45:01

テストでは就任承諾書はつけると書いたほうがいいですか?

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ayu  2022-12-07 16:26:50

就任承諾書は、添付書面としておく方が無難であると考えます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1  2022-12-13 22:00:33

先生、ご回答ありがとうございました。( ^)o(^ )

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ayu  2022-12-21 17:36:47



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