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商登法/ABC各自代表の非取締役会設置会社が取締役会を設置した場合
ayu 2022-12-03 23:00:44
ABC各自代表の非取締役会設置会社が取締役会を設置し、Aがそのまま代表取締役に留まり、BCは取締役になる場合、この場合BCの退任による変更登記をしますが、
Aを選定した取締役会議事録にABCの印鑑証明書はいりますか?いらない場合理由はなんですか?
Aの就任承諾書に印鑑証明書はいりますか?いらない場合理由はなんですか?
BCは取締役就任の登記はいりますか?いらない場合理由はなんですか?
ayuさん、こんにちは。
取締役会を設置し、当該取締役会でAを代表取締役として選定したのであれば、「BCは取締役になる」のではなく、BCは元々取締役の地位を有しています。
したがって、BCの取締役就任登記は不要です。
一方、BCは代表権を失うため、代表取締役としての退任登記を申請します。
Aの就任承諾書の添付の要否については争いがありますが、添付を要するという説においても、当該就任承諾書に押印した印鑑についての印鑑証明書(規61Ⅴ)の添付は不要と解されています(ハンドブック第4版 松井P426参照)。
また、選定書面としての取締役会議事録に押印した印鑑についての印鑑証明書(規61Ⅵ)についても、その添付は不要と解されています(同上)。
これらは、代表取締役の就任による変更登記でないことに着目するものと考えられています。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-12-04 14:39:46
就任承諾書の添付の要否については争いがありますが、添付を要するという説においても、当該就任承諾書に押印した印鑑についての印鑑証明書(規61Ⅴ)の添付は不要と解されています(ハンドブック第4版 松井P426参照)。
また、選定書面としての取締役会議事録に押印した印鑑についての印鑑証明書(規61Ⅵ)についても、その添付は不要と解されています。について
理由はなんですか?
ayu 2022-12-04 22:52:40