ニックネーム | *** 未ログイン ***
商登法/設立の登記 単元株
ayu 2022-12-05 11:41:16
発起設立 公証人の認証を受けた定款について、株式会社の成立前に単元株式数の定めを設ける旨の変更を行うことはできない
(単元株式数に関する事項について、発起人全員の同意があったことを証する書面を添付して設立の登記を申請することはできない。)
理由はなんですか? 全員の同意があれば紛争にならないのでは?全員の同意と定款の再認証との違いはなんですか?
再認証すれば、単元株式数の定めを設ける旨を定めることはできますか?
PAGE TOP