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商登法/株式会社の設立にあたって、成立後の株式会社の資本金及び資本準
ayu 2022-12-17 06:01:44
株式会社の設立にあたって、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項を定める場合には、発起人全員の同意を得なければならない(会社法32条1項3号)。
この定めがない場合において、当該株式会社に払込み又は給付をした財産の額の一部を資本金として計上しないときは、設立の登記の申請書には、当該事項について発起人全員の同意があったことを証する書面を添付する必要がある(商業登記法47条3項)。
この定めがない場合において、当該株式会社に払込み又は給付をした財産の額の一部を資本金として計上しないときは、設立の登記の申請書には、当該事項について発起人全員の同意があったことを証する書面をなぜ、(何のために)添付する必要があるのですか?
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