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ayuさん、こんばんは。

共同相続された預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるというのが判例(最大決28.12.19・最判平29.4.6)の結論です。

従前は「金銭債権」一般(不可分債権は除く)は、当然に分割され、遺産分割の対象とならず(最判昭29.4.8・最判昭52.9.19参照)、「金銭」は遺産分割の対象の対象となる(最判平4.4.10参照)とされていました。
「金銭債権」一般は、当然に分割され、遺産分割の対象とならないのは、可分債権として、民法427条の適用を受けるためです。

しかし、預貯金は、預金者においても、確実かつ簡易に換価することができるという点で現金との差をそれほど意識させない財産であること等を考慮して、金銭債権のうち、預貯金債権については遺産分割の対象となるとしたものです。

講師 小泉嘉孝

民法427条
 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

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koizumi1 2022-12-07 21:52:43

先生、ご回答ありがとうございました。感謝致します。

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ayu  2022-12-11 10:45:27



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