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A:割り当て効力に影響ありません。
理由
1.条文上の理由:事後的報告の通知である。
(株式無償割当ての効力の発生等)
第百八十七条 
2 株式会社は、前条第一項第二号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を通知しなければならない。
2.理論上の理由:企業統治に影響がない。既存の株主の利益が確保されています。(会社法24版 神田秀樹先生
        著:ルール1・2・3)  
 あくまでも、1)①『株主(種類株主)』へ割り当てられる(会社法185条)。➁*第三者割当による無償交付はりません。『特に有利な発行』の無償はなしです。③ブルドックソース事件(最決平19・8.7)のような有事のことでもない。
       2)無償割り当ての決定機関:その都度、①取締役会設置会社 ➁非取締役会設置会社:株主総会
         ③定款で別段の定め可
       3)無償割り当て前後で、持ち株比率の変更はない。株主平等の原則(会社法109条)
結果:通知を事後行い、法的瑕疵を治癒することになります。
*六法しかない法律相談会での相談者(司法書士)ayuさんだったら、会社経営者にどう答えますか?
 日常生活で、知り合いから、ただでくれる物、不必要(不利益)にならなければ、黙ってもらいますよね。
*過去問では、聞かれておりません。また、神田先生の基本書にも触れられていません。
 

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hinotori 2022-12-07 15:04:48

hinotori さんご回答ありがとうございました。( ^)o(^ )

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ayu  2022-12-07 16:13:10



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