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理由:1.経済状況に応じて、柔軟に対応できるようにするためです。また、会社の起動性を確保するためです。
2.会社・経済は生き物と同様に、時々刻々と変化しています。 
会社法についても、法律に規定するのでなく、規則(会社法計算規則、会社法施行規則など)で『柔軟に経済界の要望』に対応できる仕組みになってますね。

3.取締役など役員報酬を決めるときも、『役員報酬の総額』を株主総会で決めておいて、個々の金額を、取締役会で決めることと同じですね。
     

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hinotori 2022-12-11 07:19:09

確かに、大枠を決めてからとはわかるのですが、大枠でも決めたら登記しないといけないのですか?しなくてもいい場合具体的になる前に登記するメリットはなんですか?

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ayu  2022-12-11 11:00:19

理由:1.定量的理由(登記・会計帳簿 B/S・ /P/Lなど)>定性的理由(人柄・会社のイメージ)
     会社のステークホルダー(債権者・株主・役員・取引先・税務当局・金融機関など)は、まず、固まった情報・見える化した情報を最初に判断しますよね。

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hinotori 2022-12-12 01:17:51

hinotori さん ご回答ありがとうございました。 感謝いたします。 ( ^)o(^ )

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ayu  2022-12-16 05:31:07



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