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商登法/ 定款で種類株式内容の要綱を定めた場合
ayu 2022-12-10 05:56:55
商業登記 定款で種類株式内容の要綱を定めた場合
定款に剰余金の配当について内容の異なる種類の株式を発行する旨の定めのある種類株式会社においては定款に当該種類株式の種類株主が配当をうけることができる額の上限の定めとともに当該優先配当額の具体額については当該種類の株式を初めて発行するときまでに株主総会決議によって定める旨の定めがある場合においては当該優先配当額の具体額を決定して当該種類株を発行までは、当該種類の株式の内容にかかる登記の申請をすることはできる。
なぜ、具体的な内容を定めない(当該種類株式の種類株主が配当をうけることができる額の上限の定めとともに当該優先配当額の具体額については当該種類の株式を初めて発行するときまでに株主総会決議によって定める旨の定め)状態で登記するのですか?メリットはなんですか?
なぜ、株主総会で定款で当該種類株式の種類株主が配当をうけることができる額の上限の定めとともに当該優先配当額の具体額については当該種類の株式を初めて発行するときまでに株主総会決議によって定める旨の定めみたいな具体的じゃない定めを決めるのですか?なぜ、一回で具体的な定めをしないのですか?株主総会開くのは面倒なのに具体的な定めを決まるためにもう一回開かない手間をなぜするのですか?
理由:1.経済状況に応じて、柔軟に対応できるようにするためです。また、会社の起動性を確保するためです。
2.会社・経済は生き物と同様に、時々刻々と変化しています。
会社法についても、法律に規定するのでなく、規則(会社法計算規則、会社法施行規則など)で『柔軟に経済界の要望』に対応できる仕組みになってますね。
3.取締役など役員報酬を決めるときも、『役員報酬の総額』を株主総会で決めておいて、個々の金額を、取締役会で決めることと同じですね。
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hinotori 2022-12-11 07:19:09
確かに、大枠を決めてからとはわかるのですが、大枠でも決めたら登記しないといけないのですか?しなくてもいい場合具体的になる前に登記するメリットはなんですか?
ayu 2022-12-11 11:00:19
理由:1.定量的理由(登記・会計帳簿 B/S・ /P/Lなど)>定性的理由(人柄・会社のイメージ)
会社のステークホルダー(債権者・株主・役員・取引先・税務当局・金融機関など)は、まず、固まった情報・見える化した情報を最初に判断しますよね。
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hinotori 2022-12-12 01:17:51