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会社法/会社法166条 但し書きについて
ayu 2022-12-10 06:59:38
会社法166条 但し書きについて
取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第二号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、この限りでない。
ただし書きの部分ですが、107条2項2号ロ~ホとは、取得の対価として、社債(ロ)、新株予約権(ハ)、新株予約権付社債(ニ)、キャッシュ等(ホ)を交付する場合を指しこれらを交付する場合は、分配可能額の範囲内でないとならないと定められています。
なぜ、対価が新株予約権も場合も分配可能の規制にかかっているのですか?会社財産の流失はないのでは?
Q:なぜ、対価が新株予約権も場合も分配可能の規制にかかっているのですか?会社財産の流失はないのでは?
A:結論:新株予約権も分配規制にかかります。
理由:企業統治(人・金・物)に影響あるため。具体的には、
1.株主平等原則(会社法109条)を確保するため。
発行形態:1)有償(最適価格:『特に有利な発行価格でない』 2)無償(取締役・従業員などのインセンティブとしてのストックオプション:平成13年11月改正以降) 3)新株予約権を行使すると、株主になる。企業統治に影響あり。事前に、取締役会で、新株予約権の発行方法を決めていても、上記の問題が発生します。
2.会計上:新株予約権行使される前(例:貸借対照表の純資産:B/Sの右側100万円 損益計算書:P/Lの左側100万円)行使されたら、逆仕分けで、『有利発行』といえませんが、役員であれば、ストックオプションは、会社法361条1項『報酬』の一部とみなされ、①定款の定め ➁株主総会の普通決議が必要です。
3.第三者割当での『有利発行』と法的価値と同視できる場合あり。
『ニッポン放送VSライブドア事件:会社法247条:特定の株主の経営支配権を維持・確保することを主要な目的として、新株予約権が発行された場合:東京高決平17.3・23』会社法判例百選2版・判例六法掲載
ホリエモンや『生涯投資家』村上世彰さんなどニュースに登場してました。
3.新株予約権の実際:1)インセンティブ報酬として 2)資金調達のため 3)株主優待策として
4)買収防衛策として 以上、会社法24版 神田秀樹先生著 弘文堂172頁より引
用)
* ナイスショット!!と思います。
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hinotori 2022-12-10 16:57:04
補足として
新株予約権のフロー(学者の先生の基本書では、読み込み難しいと思いました。)
1.株式会社(のみ):新株予約権を発行(有償又は無償) 2・従業員・役員・融資先等:予約権を行使(ここは、有償) 3.株式会社:募集株式を発行又は自己株式を移転
2.新株予約権者が、経済的に得するケースあり。新株予約権行使時の株価(事前に決まっている)<予約権行使後の株価(時価)
数字を入れると、1)予約権取得時200万円 + 2)予約権行使時(請求権のお金) 300万円 3)新株予約権者:500万円で株式を取得(請求権)できた。 4)株価が、上昇中である。 5)株価700万円になったところで、新株予約権を行使して、売却 6)結果:700万円-500万円=200万円の利益:新株予約権者であったおかげです。
以上、極みテキスト 小泉先生著(会社法商法Ⅱ第3章:新株予約権)を参考にさせてもらいました。
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hinotori 2022-12-11 23:09:43
株予約権者が、経済的に得するケースあり。新株予約権行使時の株価(事前に決まっている)<予約権行使後の株価(時価)
数字を入れると、1)予約権取得時200万円 + 2)予約権行使時(請求権のお金) 300万円 3)新株予約権者:500万円で株式を取得(請求権)できた。 4)株価が、上昇中である。 5)株価700万円になったところで、新株予約権を行使して、売却 6)結果:700万円-500万円=200万円の利益:新株予約権者であったおかげです。について
株価700万円になったところで、新株予約権を行使しても会社が買うわけではないので。会社財産が流失することはないのでは?
ayu 2022-12-21 17:33:40