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商登法/種類株主の登記
ayu 2022-12-11 08:32:35
公開会社ではない株式会社は、剰余金の配当を受ける権利等、会社法105条1各号に掲げる権利に関する事項について株主ごとに異なる取り扱いを行う旨を定款で定めることかできる。ただし、この定めは登記すべき事項とはされていない。
なぜ、登記すべき事項ではないのですか?
(登記して公示する必要は、ないのですが)
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ayu 2022-12-11 08:32:35
公開会社ではない株式会社は、剰余金の配当を受ける権利等、会社法105条1各号に掲げる権利に関する事項について株主ごとに異なる取り扱いを行う旨を定款で定めることかできる。ただし、この定めは登記すべき事項とはされていない。
なぜ、登記すべき事項ではないのですか?
(登記して公示する必要は、ないのですが)